外国人技能実習制度とは

  1. 1.外国人技能実習制度の概要
  2. 2.技能実習制度の区分
  3. 3.技能実習生の入国から帰国までの流れ
  4. 4.技能実習生受入れの方式
  5. 5.技能実習生の人数枠(団体監理型)
  6. 6.受入れを行う企業(実習実施者)の要件
  7. 7.外国人技能実習生受入れの流れ

1.外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

より詳しい制度の内容については、公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)、外国人技能実習機構(OTIT)をご覧ください。

※当組合の「監理団体の業務の運営に関する規定」

2.技能実習制度の区分

技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

① 企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
② 団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

当組合は、団体監理型の監理団体となります。

技能実習生の人数枠(団体監理型)

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠は以下の表のとおりです。

■団体監理型の人数枠

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
実習実施者の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人

受入れを行う企業(実習実施者)の要件

  1. 技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。(責任者は養成講習の受講が必要です)
  2. 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
  3. 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
  4. 他に技能実習生用の宿舎確保、社会保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由非該当等の要件があります。

  (当組合では、外国人技能実習生受け入れ申請時に総合保険に強制加入します)

外国人技能実習生受入れの流れ

おおまかな受入れの流れです

外国人技能実習生受入れの流れ
  • おおまかな受入れの流れです
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