≪一時帰国≫ベトナム籍実習生
2026.05.30
5月30日(土)、ベトナム籍実習生(3号) 男性1名、一時帰国いたしました。
第3号技能実習に移行する実習生は、母国の家族などと離れている期間が長期化することを防ぐ目的で、第2号技能実習修了後1年以内に1ケ月以上の一時帰国が義務付けられています。
4年ぶりの御家族との再会、ゆっくり楽しんで過ごしてきてくださいね。
2ヶ月後、元気な姿で日本でまた会えることを楽しみにしております。

高岡駅にて
2026.05.30
5月30日(土)、ベトナム籍実習生(3号) 男性1名、一時帰国いたしました。
第3号技能実習に移行する実習生は、母国の家族などと離れている期間が長期化することを防ぐ目的で、第2号技能実習修了後1年以内に1ケ月以上の一時帰国が義務付けられています。
4年ぶりの御家族との再会、ゆっくり楽しんで過ごしてきてくださいね。
2ヶ月後、元気な姿で日本でまた会えることを楽しみにしております。
