中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について
2022.05.31
現在コロナウイルスの感染状況と変異株の特徴により、水際措置を見直し、日本から中国へ渡航する際、次のような措置を厳格に講じ致します。必ず下記内容を確認し、申請手続きを行ってください。
(一)本通知発出日をもって、以下の内容を廃止いたします:
1、搭乗予定日7日前のPCR検査;
2、「自己健康状況観察表」の記入;
3、血清特異性IgM抗体検査;
4、既感染者の肺部検査(CT/X線)。
(二)2022年5月30日(当日含む)より、搭乗前の最終PCR検査は出発時刻の24時間以内、検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関で検査を行ってください。健康コード申請後、出発時刻の12時間以内に迅速抗原検査を行い、搭乗時に航空会社へ提出してください。渡航前の全ての検査は管轄地域外の指定検査機関で行うことも可能です。
(三)2022年5月30日(当日含む)より、既感染者の申請手順に変更がございます。完治後に行った2回目PCR検査の翌日より最低でも2ヶ月の健康観察後、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。5月30日(当日含む)よりメールでの事前審査は停止します。
一、渡航前検査及び申請手順について
(一)未感染者(申請手続きフロー図)
1、1回目PCR検査(搭乗予定日の2日前):
指定検査機関で1回目PCR検査を行ってください。検査日の計算方法は「搭乗予定日−2=検査日」となります。
2、2回目PCR検査(出発時刻の24時間以内):
検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。(必ず1回目と異なる指定検査機関を選んでください)。検査日の計算方法は「出発時刻−24時間=検査日時」となります。
例:出発時刻が6月6日09:15の場合、6月5日09:15以降に検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。それより前に検査または12の特別指定検査機関以外で行ったものは認められません。
3、健康コードの申請:
全ての検査報告書を取得後、最終提出期限(詳細はこちら)までに2回の検査報告書+通常提出書類(詳細はこちら)を添付し健康コードの申請を行ってください。
4、搭乗前の迅速抗原検査(出発時刻の12時間以内):
指定検査機関で「迅速抗原検査」を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。但し、検査機関の対応等を総合的に考慮し、出発時刻が13:00より前の航空便の方は搭乗前日の13:00以降の検査を認めます。詳細は下記の表をご覧ください。
注:
①迅速抗原検査の検査報告書は健康コード申請時に提出する必要はありません、搭乗時に航空会社が確認いたします。
②迅速抗原検査で陽性となった場合、健康コードがグリーンでも搭乗することができません。直ちに渡航スケジュールを変更し、再検査を行なってください。
③迅速抗原検査で陽性判定後、1週間以内に指定検査機関でPCR検査(鼻咽頭検査のみ可)を行い、検査結果をhesuanjapan@163.comへ送り、件名には「氏名+旅券番号+国籍+抗原陽性再検査」と明記してください。
PCR検査結果が陽性の場合、本通知の「一、(二)既感染者」に従い、渡航スケジュールを調整してください。
PCR検査結果が陰性の場合、PCR検体採取の翌日より14日間の自主隔離及び健康観察を行なってください。期間中異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。
④抗原検査で陽性判定後、1週間以内に再検査の結果を指定メールアドレスへ提出を行わなかった場合は、本通知の「一、(二)既感染者」従い、渡航スケジュールを調整してください。
5、参考例:
出発時刻が6月6日09:15の場合、6月4日に1回目PCR検査を行い、6月5日09:15以降に2回目PCR検査(検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関でのみ行えます。1回目とは別の指定検査機関で。)を行ってください。全ての検査報告書を取得後、6月5日18:00までに2回の検査報告書+通常提出書類を添付し健康コードの申請を行ってください。同時に6月5日の13:00以降に迅速抗体検査を行い、6月6日にグリーン健康コード+迅速抗体検査陰性報告書を持参し、搭乗手続きを行ってください。
二、注意事項
(一)日中間直行便
現在中国駐日本国大使館・総領事館は日中間直行便(別添1)に搭乗する乗客のみ健康コードの発行を行なっております。新型コロナウイルスや天気などの原因で運休、減便がありますので、最新の運航状況につきましては、各航空会社にお問い合わせし、余裕を持った旅程で計画してください。
(二)検査機関
渡航前検査は必ず中国駐日本国大使館・総領事館が指定する検査機関で行ってください。中国駐日本国大使館管轄地域指定検査機関リストの詳細は別添3をご覧ください。※各総領事館管轄地域の指定検査機関リストは各総領事館HPをご確認ください。
注意:搭乗前の最終PCR検査は必ず検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関(別添2)で検査を行ってください。
上記の指定検査機関は現地の法規定により運営しており、各指定検査機関が設定した検査費用は中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。事前に検査費用、支払方法等の情報を確認し、ご自身でお選びください。各指定検査機関の検査日数、対応時間、予約方法などが違う為、あらかじめ最新のリストを確認し、予約を行ってください。
三、重要事項について
(一)水際対策の強化は中国の経済発展、社会の安定及び人間の安全保障における重要な意義を持っております。新型コロナウイルス感染症対策のため、不要不急の外出、旅行等を控えてください。
(二)入国後の検査で陽性となる主な原因は検査後から搭乗までの間に感染防止策を怠った為となっております。検査後も感染防止策を行い、外食、娯楽等の感染リスクの高い行動は控え、可能な限り出発前まで自宅隔離をお願い致します。
(三)誠実かつ正直に検査、申請を行い、提出書類の真実性や有効性の確保をお願い致します。検査結果の改竄等により、深刻な状況をもたらした場合、中華人民共和国の「感染症防疫法」「刑法」に基づいて、法的責任を負うことになります。
(四)本通知発出日をもって、以前の渡航前検査及び健康コード申請、よくある質問等該当する全ての通知を廃止いたします。