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2022年2月28日より中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について

2022.02.21

一、最新措置について 現在オミクロン株の感染拡大が続く中、水際対策の為、2022年2月28日(当日含む)より日本から中国へ渡航する際、現在行っている「PCR検査+ダブル検査」を廃止し、搭乗予定日の7日前に行うPCR検査(以下「予備検査」という)+搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて別々に行うPCR検査(以下「交差PCR検査」という)に変更致します。 変更後の検査及び健康コードの申請手続きについて:①搭乗予定日の7日前に「予備検査」を行い→②7日間(搭乗の前日まで)の健康観察を行い→③搭乗予定日の3日以内に「交差PCR検査」を行い→④陰性証明書を取得し→⑤健康コードを申請→⑥搭乗。 例:搭乗予定日が3月10日の場合、3月3日に「予備検査」を行い、3月3日から3月9日に健康観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」を記入、3月7日から3月9日に「交差PCR検査」を行い、3月9日20:00までに、健康コード申請書類をまとめて提出してください。現在中国駐日本国大使館・総領事館は日中間直行便に搭乗する乗客のみ健康コードの発行を行なっております。事前に渡航前の最新措置を確認し、余裕を持った旅程で計画してください。

二、操作手順及び注意事項について 

(一)検査機関について 渡航前検査は必ず中国駐日本国大使館・総領事館が指定する検査機関で行ってください。中国駐日本国大使館管轄地域指定検査機関リストの詳細をご覧ください。2021年度総合的に評価し、おすすめとしてリストのトップ10に掲載しておりますので、ご参照ください。(その他総領事館管轄地域の指定検査機関リストは各総領事館HPをご確認ください。)

重要:

1、一部指定検査機関リストから外れた機関がございますが、その機関が発行した検査証明書は2022年2月27日(当日含む)まで有効です。

2、搭乗予定日の3日以内に行う「交差PCR検査」は必ず同一管轄地域内の2つの指定検査機関で別々に検査を行わなければなりません。

3、搭乗予定日の7日前に行う「予備検査」は管轄地域外の指定検査機関または「交差PCR検査」を行う検査機関のどちらかを選択しても支障ありません。

上記の指定検査機関は現地の法規定により運営しており、各指定検査機関が設定した検査費用は中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。事前に検査費用、支払方法等の情報を確認し、ご自身でお選びください。各指定検査機関の検査日数、対応時間、予約方法などが違う為、あらかじめ最新のリストを確認し、予約確認を行ってください。 

(二)渡航前検査及び健康観察について 

1、「予備検査」:搭乗予定日の7日前にPCR検査を行ってください。検査日の計算方法は「搭乗予定日−7=検査日」となります。例:搭乗予定日が3月10日の場合、3月3日に「予備検査」を行ってください。 

2、健康観察:「予備検査」の検体採日から7日間、搭乗予定日の前日まで健康観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」の記入が必要となります。 3、「交差PCR検査」:搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて、別々に2回のPCR検査を行ってください。例:搭乗予定日が3月10日の場合、3月7日から3月9日に「交差PCR検査」を行ってください。

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