メイン

入国管理局への手続きはどうしますか?

|

研修生が来日する前に入国手続きをしなければなりません。また、在留資格の更新や帰国時など、入国管理局への書類提出、及び手続きは当組合が代行して行います。受入れ企業側は必要な書類、資料等をご用意していただくだけです。

GTC協同組合では希望される企業様には、現地にて面接していただいています。もちろん渡航、宿泊、通訳等全面的にサポートしていますので、ご安心ください。

技能実習移行職種に制限はありますか?

|

技能実習への移行が可能な受入れ職種は技能検定等の対象となる63職種116作業に限られています。 ( 技能実習移行対象職種:詳しくはhttp://www.jitco.or.jp をご参考ください。)

当組合の、これまでの受入れ職種は畜産農業 、 非加熱性水産加工食品製造業 、 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 、 婦人子供服製造 、鋳造金属プレス加工 、 鉄工 、 電子機器組立て 、 印刷 、 プラスチック成形 、塗装 、 溶接、機械加工などです。

研修と労働の違いは何ですか?

|

研修というのは「技能、技術、知識を習得する活動」です。外国人研修生に支払われる費用は、生活実費としてであり、外国人研修生は時間外労働、休日出勤はできません。

実習生に移行した後は日本人を雇用する場合と基本的には同じ扱いになります。受入れ企業と雇用契約を行い、労働関係法が適用されます。日本人従業員と同じように仕事をし、それにより技術力を更に向上させることができます。

組合には通訳・翻訳を業務とする職員がいるため、必要があればいつでも現地または電話を通して通訳を行うことができます。これに別途費用はかかりません。会社内でのトラブルや、病気、交通事故など、緊急を要する場合もあるため、24時間連絡が取れるよう努めています。

研修の途中で辞めたりはしませんか?

|

送出し機関において厳重な審査を行い、派遣国の機関から推薦状、所属企業から在籍証明書をそれぞれに取り、身元の保証があります。研修が目的であり、作業内容がきつい、他に良い条件がある等の理由で中途でやめたりすることはありません。

研修期間・技能実習期間は何年?

|

研修期間は原則として1年以内です。研修期間終了時点で、各技能検定に合格した場合に技能実習生として雇用契約を行い、さらに2年間在留期間が延長できます。合計3年間日本に滞在することが出来ます。

当組合では、外国人研修生は「外国人研修生保険」に加入します。保険期間は1年間で、保険料は企業負担となります。

研修の時間中、時間外を問わず、傷害、疾病、賠償、死亡等に対応しており、傷害や疾病での治療費等を100%請求できます。

技能実習生については雇用関係の上で実習を行いますので、労働者と同じく社会保険、労働保険が適応されますが、健康保険での診療で発生する自己負担分を補完するという目的で、「技能実習生保険」へ加入します。

外国人研修生たちは、選考で選抜されてから入国されるまでの間に、中国国内で3ヶ月間、日本語や日本のマナー、習慣を徹底的に基礎から学びます。

また、入国後はただちに1ヶ月間の集合研修が行われ、そこでも日本語及び習慣、あいさつ等の指導を受けます。その後、受入れ企業での研修が開始しますので、外国人研修生はおおむね簡単な、ある程度の日本語は理解できます。
写真イメージ4
また、入国後は実地に言語を身につけ、また受入れ企業独自の取り組みや、当組合の日本語教育もあり、3年目になると日常会話ではほとんど不自由しなくなる技能実習生も多く見られます。

コミュニケーションの基本は会話です。外国人研修生、受入れ企業共に、いかに積極的に、友好的に接するかが鍵だと思われます。

当組合でも通訳スタッフが待機しています。

病気や怪我での通院時や、重要なこと、伝わりにくいことなどがあれば、依頼を受けて対応いたします。