入国管理局への手続きはどうしますか?
研修生が来日する前に入国手続きをしなければなりません。また、在留資格の更新や帰国時など、入国管理局への書類提出、及び手続きは当組合が代行して行います。受入れ企業側は必要な書類、資料等をご用意していただくだけです。
外国人研修生の受入れ・管理・共同購買事業(富山県・石川県・新潟県・岐阜県・長野県)
研修生が来日する前に入国手続きをしなければなりません。また、在留資格の更新や帰国時など、入国管理局への書類提出、及び手続きは当組合が代行して行います。受入れ企業側は必要な書類、資料等をご用意していただくだけです。
GTC協同組合では希望される企業様には、現地にて面接していただいています。もちろん渡航、宿泊、通訳等全面的にサポートしていますので、ご安心ください。
入国前に送り出し機関にて日本の文化及び日本語(簡単な会話程度)を3ヶ月以上修得し(事前研修)、その後入国します。
また日本国内で行う研修の職種は、母国でのその者が従事していた職種と同じでなければなりません。
技能実習への移行が可能な受入れ職種は技能検定等の対象となる63職種116作業に限られています。 ( 技能実習移行対象職種:詳しくはhttp://www.jitco.or.jp をご参考ください。)
当組合の、これまでの受入れ職種は畜産農業 、 非加熱性水産加工食品製造業 、 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 、 婦人子供服製造 、鋳造金属プレス加工 、 鉄工 、 電子機器組立て 、 印刷 、 プラスチック成形 、塗装 、 溶接、機械加工などです。
外国人研修生や技能実習生は、その企業や職種が限定されて入国していますので、特殊な事情を除いては本人の意志で転職(または研修場所が変更されること)や退職することは基本的にはありません。
現地面接にて人選後、事前教育と入国手続きとか各受入れ企業様に受入れられるまで半年程度かかります。但し、入国管理局等の調整の為、遅れる事があります。
研修というのは「技能、技術、知識を習得する活動」です。外国人研修生に支払われる費用は、生活実費としてであり、外国人研修生は時間外労働、休日出勤はできません。
実習生に移行した後は日本人を雇用する場合と基本的には同じ扱いになります。受入れ企業と雇用契約を行い、労働関係法が適用されます。日本人従業員と同じように仕事をし、それにより技術力を更に向上させることができます。
会社としてのメリットはたくさんありますが、中でも、社内に外国人研修生がいることで、社内の国際化が可能となり、また外国人研修生を受入れているという責任感から、社内にも善い影響が期待できることが最大の利点と思います。日本人従業員の労働意欲の向上や、職場の活性化、工場内の安全意識の向上を実現できると思います。
組合には通訳・翻訳を業務とする職員がいるため、必要があればいつでも現地または電話を通して通訳を行うことができます。これに別途費用はかかりません。会社内でのトラブルや、病気、交通事故など、緊急を要する場合もあるため、24時間連絡が取れるよう努めています。
送出し機関において厳重な審査を行い、派遣国の機関から推薦状、所属企業から在籍証明書をそれぞれに取り、身元の保証があります。研修が目的であり、作業内容がきつい、他に良い条件がある等の理由で中途でやめたりすることはありません。